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日本銀行法 第三十四条 (国に対する貸付け等)

平成九年法律第八十九号法律
(国に対する貸付け等)

第三十四条

日本銀行は、我が国の中央銀行として、前条第一項に規定する業務のほか、国との間で次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第五条ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において担保を徴求することなく行う貸付け
  2. 財政法その他の国の会計に関する法律の規定により国がすることが認められる一時借入金について担保を徴求することなく行う貸付け
  3. 財政法第五条ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において行う国債の応募又は引受け
  4. 財務省証券その他の融通証券の応募又は引受け
  5. 貴金属その他の物品の保護預り

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