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日本銀行法 第三十二条 (服務に関する準則)

平成九年法律第八十九号法律
(服務に関する準則)

第三十二条

日本銀行は、その業務の公共性にかんがみ、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務、私企業からの隔離その他の服務に関する準則を定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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