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日本銀行法 第二十六条 (役員の行為制限)

平成九年法律第八十九号法律
(役員の行為制限)

第二十六条

日本銀行の役員(参与を除く。以下この条第三十一条及び第三十二条において同じ。)は、在任中、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 国会又は地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となること。
  2. 政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
  3. 報酬のある他の職務(役員としての職務の適切な執行に支障がない職務の基準として第三十二条に規定する服務に関する準則で定めたものを満たすものと委員会において認めたものを除く。)に従事すること。
  4. 営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

2日本銀行の役員が国会又は地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となったときは、当該役員は、その役員たる職を辞したものとみなす。

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