条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行法 第二十七条 (代理人の選任)

平成九年法律第八十九号法律
(代理人の選任)

第二十七条

総裁及び副総裁は、理事又は日本銀行の職員のうちから、日本銀行の本店又は支店の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行法第二十七条(代理人の選任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(役員の行為制限) 日本銀行法 目次 第二十八条(職員の任命) →