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日本銀行法 第二十五条 (役員の身分保障)

平成九年法律第八十九号法律
(役員の身分保障)

第二十五条

日本銀行の役員(理事を除く。)は、第二十三条第六項後段に規定する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。

  1. 破産手続開始の決定を受けたとき。
  2. この法律の規定により処罰されたとき。
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
  4. 心身の故障のため職務を執行することができないと委員会(監事にあっては、委員会及び内閣)により認められたとき。

2内閣又は財務大臣は、日本銀行の役員が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該役員を解任しなければならない。

3前項の規定によるほか、理事については、財務大臣は、委員会からその解任の求めがあったときは、当該求めがあった理事を解任することができる。

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