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日本銀行法 第二十三条 (役員の任命)

平成九年法律第八十九号法律
(役員の任命)

第二十三条

総裁及び副総裁は、両議院の同意を得て、内閣が任命する。

2審議委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。

3監事は、内閣が任命する。

4理事及び参与は、委員会の推薦に基づいて、財務大臣が任命する。

5総裁、副総裁又は審議委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、総裁、副総裁又は審議委員を任命することができる。

6前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣は、直ちにその総裁、副総裁又は審議委員を解任しなければならない。

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