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日本銀行法 第二十四条 (役員の任期)

平成九年法律第八十九号法律
(役員の任期)

第二十四条

総裁、副総裁及び審議委員の任期は五年、監事及び理事の任期は四年、参与の任期は二年とする。ただし、総裁、副総裁又は審議委員が欠員となった場合における補欠の総裁、副総裁又は審議委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2総裁、副総裁、審議委員、監事、理事及び参与は、再任されることができる。

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