(利益相反行為) 第二十二条の三 日本銀行と総裁又は副総裁との利益が相反する事項については、総裁又は副総裁は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条の三を開く ↗