条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行法 第三十一条 (給与等の支給の基準)

平成九年法律第八十九号法律
(給与等の支給の基準)

第三十一条

日本銀行は、その役員及び職員の報酬(賞与その他の金銭の給付を含む。)、給与(賞与その他の金銭の給付を含む。)及び退職手当(次項において「給与等」という。)の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2前項に規定する給与等の支給の基準のうち役員に係るものは、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の適用を受ける国家公務員の給与及び退職手当その他の事情を勘案して定められなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行法第三十一条(給与等の支給の基準)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(役員及び職員の地位) 日本銀行法 目次 第三十二条(服務に関する準則) →