条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行法 第三十条 (役員及び職員の地位)

平成九年法律第八十九号法律
(役員及び職員の地位)

第三十条

日本銀行の役員及び職員は、法令により公務に従事する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行法第三十条(役員及び職員の地位)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(役員及び職員の秘密保持義務) 日本銀行法 目次 第三十一条(給与等の支給の基準) →