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日本銀行法 第二十九条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成九年法律第八十九号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第二十九条

日本銀行の役員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

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