(役員及び職員の秘密保持義務) 第二十九条 日本銀行の役員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗