条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行法 第六十三条

平成九年法律第八十九号法律

第六十三条

第二十九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行法第六十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条(政令への委任) 日本銀行法 目次 第六十四条 →