条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行法 第六十四条

平成九年法律第八十九号法律

第六十四条

第五十七条第二項の規定による監査をせず、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行法第六十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十三条 日本銀行法 目次 第六十五条 →