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日本銀行法 第六十四条
平成九年法律第八十九号
法律
第六十四条
第五十七条第二項
の規定による監査をせず、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
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