(財務大臣又は内閣総理大臣の求めによる監査)
第五十七条
財務大臣又は内閣総理大臣は、日本銀行又はその役員若しくは職員の行為がこの法律若しくは他の法令若しくは定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本銀行の監事に対し、当該行為その他の必要な事項について監査し、及びその結果を報告することを求めることができる。
2日本銀行の監事は、前項の規定による財務大臣又は内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該求めがあった事項について監査し、その結果を財務大臣又は内閣総理大臣に報告するとともに、政策委員会に報告しなければならない。