(報告等) 第五十八条 財務大臣又は内閣総理大臣は、日本銀行の業務の執行の状況に照らし必要があると認めるときは、日本銀行に対し報告又は資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗