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日本銀行法 第五十九条 (規程)

平成九年法律第八十九号法律
(規程)

第五十九条

日本銀行は、この法律で別に定めるものを除くほか、組織その他に関する規程を作成したときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

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