条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行法 第六十条 (解散)

平成九年法律第八十九号法律
(解散)

第六十条

日本銀行の解散については、別に法律で定める。

2日本銀行が解散した場合において、その残余財産の額が払込資本金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、国庫に帰属する。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行法第六十条(解散)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十九条(規程) 日本銀行法 目次 第六十条の二(特別代理人の選任に関する事件の管轄) →