(解散) 第六十条 日本銀行の解散については、別に法律で定める。2日本銀行が解散した場合において、その残余財産の額が払込資本金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、国庫に帰属する。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗