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日本銀行法 第六十条の二 (特別代理人の選任に関する事件の管轄)

平成九年法律第八十九号法律
(特別代理人の選任に関する事件の管轄)

第六十条の二

特別代理人の選任に関する事件は、日本銀行の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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