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日本銀行法施行規則 第十一条 (債券取引損失引当金等の限度額等)

平成十年大蔵省令第三号府省令
(債券取引損失引当金等の限度額等)

第十一条

第十五条第一項の規定により債券取引損失引当金を積み立てる場合において、各事業年度末におけるその限度額は、国債の当該各事業年度末における帳簿価額及び現先取引国債(一年に満たない期間内のあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で買い戻すことを約して売却した国債でその買戻しが実行される前の状態にあるものをいう。)の買戻約定総価額の合計額に百分の十を乗じて得た金額とする。

2第十五条第一項の規定により外国為替等取引損失引当金を積み立てる場合において、各事業年度末におけるその限度額は、外国為替等の当該各事業年度末における帳簿価額に百分の三十を乗じて得た金額とする。

3財務大臣は、令第十五条第一項及び第二項の規定による承認を行うときは、日本銀行の自己資本の充実の状況を勘案するものとする。

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