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日本銀行法施行令 第一条の二 (債券取引損失引当金に係る経過措置)

平成九年政令第三百八十五号政令
(債券取引損失引当金に係る経過措置)

第一条の二

第十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「債券をいう。次項」とあるのは「債券をいう。以下この条」と、「損失の額」とあるのは「損失の額(債券にあっては、費用の額)」とする。

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