(債券取引損失引当金に係る経過措置) 第一条の二 第十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「債券をいう。次項」とあるのは「債券をいう。以下この条」と、「損失の額」とあるのは「損失の額(債券にあっては、費用の額)」とする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗