(総則)
第一条
公債及び政府短期証券の発行及び償還並びに借入金及び一時借入金の借入及び償還に関する取扱手続は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
公債及び政府短期証券の発行及び償還並びに借入金及び一時借入金の借入及び償還に関する取扱手続は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。