(後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法)
第四十一条
第二十一条の規定は、法第百二十二条に規定する後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者関係事務費拠出金」という。)の額の算定について準用する。この場合において、第二十一条中「法第百三十九条第一項第一号」とあるのは、「法第百三十九条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第二十一条の規定は、法第百二十二条に規定する後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者関係事務費拠出金」という。)の額の算定について準用する。この場合において、第二十一条中「法第百三十九条第一項第一号」とあるのは、「法第百三十九条第一項第二号」と読み替えるものとする。