(調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者の総数等の算定方法)
第四十条の六
算定政令第二十五条の三第二項に規定する当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定したものは、当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数とする。
2算定政令第二十五条の三第二項に規定する当該各年度における当該保険者に係る加入者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定したものは、当該各年度における当該保険者に係る加入者の数とする。
算定政令第二十五条の三第二項に規定する当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定したものは、当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数とする。
2算定政令第二十五条の三第二項に規定する当該各年度における当該保険者に係る加入者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定したものは、当該各年度における当該保険者に係る加入者の数とする。