(公示)
第四十七条
厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
- 一第三条に規定する前期高齢者交付算定率
- 一の二第三条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率
- 二第五条第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率
- 三第八条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率
- 三の二第八条の四に規定する厚生労働大臣が定める額
- 三の三第八条の五に規定する厚生労働大臣が定める率
- 三の四第八条の六に規定する厚生労働大臣が定める率
- 四第九条第三項に規定する概算補正係数
- 五第十一条に規定する一人平均前期高齢者給付費見込額
- 六第十二条に規定する厚生労働大臣が定める率
- 六の二第十四条の三に規定する厚生労働大臣が定める額
- 六の三第十四条の四に規定する厚生労働大臣が定める率
- 六の四第十四条の五に規定する厚生労働大臣が定める率
- 七
- 八第十六条に規定する一人平均前期高齢者給付費額
- 九
- 十第十八条第一項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
- 十一第十八条第一項第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
- 十二算定政令第一条の四第一号に規定する厚生労働大臣が定める額
- 十三第十九条に規定する加入者一人当たり調整前負担調整見込額
- 十三の二算定政令第一条の九第一号に規定する厚生労働大臣が定める額
- 十三の三第二十条に規定する加入者一人当たり調整前負担調整額
- 十三の四算定政令第一条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める額
- 十三の五算定政令第一条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める率
- 十三の六算定政令第一条の十第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率
- 十四第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額
- 十五
- 十六第三十七条第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
- 十七第三十七条第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
- 十八第三十八条に規定する加入者一人当たり負担見込額
- 十八の二第三十八条の二に規定する総報酬割概算負担率
- 十九第三十九条の二に規定する加入者一人当たり負担額
- 十九の二第三十九条の三に規定する総報酬割確定負担率
- 二十
- 二十一
2厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
- 一第十条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値
- 二