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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第十一条 (一人平均前期高齢者給付費見込額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(一人平均前期高齢者給付費見込額の算定方法)

第十一条

一人平均前期高齢者給付費見込額は、全ての保険者に係る前期高齢者給付費見込額の総額を当該年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。

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(病床転換助成関係事務費拠出金の額の算定方法)

第二十一条の規定は、法附則第九条に規定する病床転換助成関係事務費拠出金の額の算定について準用する。この場合において、第二十一条中「第百三十九条第一項第一号」とあるのは、「附則第十一条第一項」と読み替えるものとする。

(端数処理)

平成二十八年度において、被用者保険等保険者について、次の表の上欄に掲げる額を算定する場合において、その額に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。

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