条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第十条の二 (厚生労働大臣が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(厚生労働大臣が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額)

第十条の二

第三十四条第八項第四号に規定する組合員ごとの同項第一号から第三号までに定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるものであって、当該国民健康保険組合の組合員が負担する保険料その他これに相当するものの算定の基礎となるもののうち当該国民健康保険組合ごとに厚生労働大臣が定めるものの額とする。

e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第十条の二(厚生労働大臣が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(全保険者平均前期高齢者加入率見込値等の算定方法) 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 目次 第十一条(一人平均前期高齢者給付費見込額の算定方法) →