(全保険者平均前期高齢者加入率見込値等の算定方法)
第十条
全保険者平均前期高齢者加入率見込値は、当該年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数を、加入者見込総数で除して得た率とする。
2保険者別前期高齢者加入率見込値は、当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数を、加入者見込数で除して得た率(その率が下限割合(法第三十四条第七項に規定する下限割合をいう。以下同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)とする。
全保険者平均前期高齢者加入率見込値は、当該年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数を、加入者見込総数で除して得た率とする。
2保険者別前期高齢者加入率見込値は、当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数を、加入者見込数で除して得た率(その率が下限割合(法第三十四条第七項に規定する下限割合をいう。以下同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)とする。
加入者一人当たり負担見込額は、当該年度における病床転換助成事業に要する費用の二十七分の十二に相当する額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
平成二十八年度の病床転換助成関係事務費拠出金の額は、第三条の規定による改正後の高齢者算定省令附則第十九条において読み替えて準用する第二十一条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第三条の規定による改正前の高齢者算定省令附則第十九条において読み替えて準用する第二十一条の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。