第九条
法第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率は、次項に規定する粗概算加入者調整率に第三項に規定する概算補正係数を乗じて得た率とする。
2粗概算加入者調整率は、次条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値を同条第二項に規定する保険者別前期高齢者加入率見込値で除して得た率とする。
3概算補正係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
- 一全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
- イ各保険者に係る調整対象給付費見込額(当該各保険者に係る前期高齢者給付費見込額から当該各保険者に係る調整対象外給付費見込額を控除して得た額をいう。次号イにおいて同じ。)
- ロ各保険者に係る法第三十四条第五項第四号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
- イ
- 二全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
- イ各保険者に係る調整対象給付費見込額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算加入者調整率を乗じて得た額
- ロ各保険者に係る法第三十四条第五項第四号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算加入者調整率を乗じて得た額
- イ