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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第九条 (概算加入者調整率の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(概算加入者調整率の算定方法)

第九条

第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率は、次項に規定する粗概算加入者調整率に第三項に規定する概算補正係数を乗じて得た率とする。

2粗概算加入者調整率は、次条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値を同条第二項に規定する保険者別前期高齢者加入率見込値で除して得た率とする。

3概算補正係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。

  1. 全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
    1. 各保険者に係る調整対象給付費見込額(当該各保険者に係る前期高齢者給付費見込額から当該各保険者に係る調整対象外給付費見込額を控除して得た額をいう。次号イにおいて同じ。)
    2. 各保険者に係る法第三十四条第五項第四号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
  2. 全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
    1. 各保険者に係る調整対象給付費見込額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算加入者調整率を乗じて得た額
    2. 各保険者に係る法第三十四条第五項第四号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算加入者調整率を乗じて得た額

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(病床転換支援金に係る加入者見込数等の算定方法)

第八条の三第一項の規定は、法附則第八条に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数の算定について準用する。

2第八条の三第二項の規定は、法附則第八条に規定する当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数の算定について準用する。

3新設保険者等に係る法附則第八条に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数の算定については、前項の規定にかかわらず、第八条の三第三項の規定を準用する。

(前期高齢者給付費額等に係る算定の特例)

対象保険者であって、平成二十年度における高齢者医療確保法第三十九条第二項に規定する負担調整前確定前期高齢者納付金相当額(次項において「負担調整前確定前期高齢者納付金相当額」という。)が零を上回るものに係る同年度における高齢者医療確保法第三十五条第一項第二号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び同条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費額(次項において「前期高齢者給付費額等」という。)の算定に係る算定省令第十二条及び第三十九条の規定の適用については、これらの規定中「合計額」とあるのは、「合計額に三分の一を乗じて得た額」とする。

2対象保険者であって、平成二十一年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を上回るものに係る同年度における調整対象給付費額等の算定に係る算定省令第十二条及び第三十九条の規定の適用については、これらの規定中「合計額」とあるのは、「合計額に三分の二を乗じて得た額」とする。

3前二項の規定は、平成二十二年度及び平成二十三年度における高齢者医療確保法第三十四条第二項第一号に規定する前期高齢者給付費見込額の算定については、適用しない。

(平成二十八年度の後期高齢者関係事務費拠出金の額に係る算定の特例)

平成二十八年度の後期高齢者関係事務費拠出金の額は、第三条の規定による改正後の高齢者算定省令第四十一条において読み替えて準用する第二十一条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第三条の規定による改正前の高齢者算定省令第四十一条において読み替えて準用する第二十一条の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

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