(概算給付費補正率の算定方法) 第八条の六 法第三十四条第六項に規定する概算給付費補正率は、各被用者保険等保険者に係る同項第二号に掲げる額を同項第一号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 e-Gov法令検索で第八条の六を開く ↗