(概算額補正率の算定方法)
第八条の五
法第三十四条第五項に規定する概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る法第三十四条第五項第三号に掲げる額から同項第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額を同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
法第三十四条第五項に規定する概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る法第三十四条第五項第三号に掲げる額から同項第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額を同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。