(法第三十四条第四項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
第八条の四
法第三十四条第四項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
法第三十四条第四項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。