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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第八条の四 (法第三十四条第四項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(法第三十四条第四項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)

第八条の四

第三十四条第四項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。

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