(加入者見込数等の算定方法)
第八条の三
法第三十四条第四項第一号、第三十八条第三項及び第百二十条第一項第二号に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数(以下「加入者見込数」という。)は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。
- 一当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数(その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
- 二新設保険者等以外の全ての保険者に係る加入者見込数の総数をそれらの保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2法第三十八条第三項及び第百二十条第一項各号に規定する当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数(以下「加入者見込総数」という。)は、全ての保険者に係る前項の規定により算定する数の総数と次項の規定により算定する数の総数との合計数とする。
3新設保険者等に係る加入者見込数は、第一項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。