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高齢者の医療の確保に関する法律 第三十八条 (概算前期高齢者納付金)

昭和五十七年法律第八十号法律
(概算前期高齢者納付金)

第三十八条

前条第一項の概算前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別概算負担調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額
    1. 次に掲げる額の合計額
    2. 次に掲げる額の合計額に当該年度の負担調整基準率を乗じて得た額
  2. 特別概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力の見込みが政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条において同じ。)負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から特別負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額
    1. 次に掲げる額の合計額
    2. 次に掲げる額の合計額に当該年度の特別負担調整基準率を乗じて得た額
  3. 概算負担調整基準超過保険者及び特別概算負担調整基準超過保険者以外の保険者負担調整前概算前期高齢者納付金相当額と負担調整見込額との合計額

2前項各号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 被用者保険等保険者イ及びロに掲げる額の合計額
    1. 第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額
    2. 第三十四条第一項第一号ロの概算報酬調整後調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
  2. 被用者保険等保険者以外の保険者第三十四条第一項各号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

3第一項各号の負担調整見込額は、当該年度における次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に概算負担調整額調整率を乗じて得た額とする。

  1. 全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額
  2. 全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額
  3. 全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象見込額から負担調整対象見込額を控除した額の総額(第九十三条第三項において「特別負担調整見込額の総額等」という。)の三分の一

4第一項第一号ロの負担調整基準率は、全ての保険者に占める概算負担調整基準超過保険者の割合が著しく少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。

5第一項第二号ロの特別負担調整基準率は、全ての保険者に占める特別概算負担調整基準超過保険者の割合が少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。

6第三項の概算負担調整額調整率は、前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

第七条の規定の施行の日前に平成二十年四月改正前老健法の規定により行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は老人訪問看護に係る医療等に要する費用(以下この条において「平成二十年四月前の医療等に要する費用」という。)のうち平成二十七年度以前に請求されたものの支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用については、平成二十年四月改正前老健法第四章(第五十一条及び第五十二条を除く。)、第五章及び第六章(第七十九条第一項及び第二項を除く。)の規定(これらの規定に基づく命令を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2平成二十年四月前の医療等に要する費用のうち平成二十八年度以後に請求されるものについては、平成二十年四月改正前老健法の規定により当該費用を負担することとされた市町村が加入する高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が負担する療養の給付に要する費用とみなして、同法第四章第四節及び第五章の規定を適用する。

3平成三十年度以後の各年度における、平成二十年四月前の医療等に要する費用のうち平成二十七年度以前に請求されたものの支弁及び負担に係る事務の執行に要する費用(社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下この項において「支払基金」という。)の事務に係るものに限る。)については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年四月改正前老健法第五十三条の規定を適用せず、当該各年度における高齢者の医療の確保に関する法律第百三十九条第一項第二号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用とみなして、同法第百二十二条の規定を適用する。

4平成三十年四月一日において現に第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十年四月改正前老健法第六十八条に規定する特別の会計に所属する権利及び義務は、政令で定めるところにより、同日において高齢者の医療の確保に関する法律第百四十三条に規定する同法第百三十九条第一項第二号の業務に係る特別の会計に帰属するものとする。

新高齢者医療確保法附則第十三条の五の六の規定は、高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項(同法第百二十四条及び附則第十条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金のうち第三号施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち第三号施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

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