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令和六年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令
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令和六年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 第四条 (特別負担調整基準率)
令和六年政令第百二十六号
政令
(特別負担調整基準率)
第四条
令和六年度における法第三十八条第五項の政令で定める率は、百分の四十七・一一五〇四とする。
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