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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第一条の五 (概算負担調整額調整率の算定方法)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(概算負担調整額調整率の算定方法)

第一条の五

第三十八条第三項の概算負担調整額調整率は、全ての保険者について、百分の百とする。

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