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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第一条の六 (法第三十八条第四項の政令で定める割合)
平成十九年政令第三百二十五号
政令
(法第三十八条第四項の政令で定める割合)
第一条の六
法
第三十八条第四項
の政令で定める割合は、百分の六・〇一とする。
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第38条
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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 目次
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