条文くん法令検索 AIに質問する

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第一条の七 (法第三十八条第五項の政令で定める割合)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(法第三十八条第五項の政令で定める割合)

第一条の七

第三十八条第五項の政令で定める割合は、百分の十四・〇一とする。

e-Gov法令検索で第一条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の七(法第三十八条第五項の政令で定める割合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の六(法第三十八条第四項の政令で定める割合) 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 目次 第一条の八(保険者の財政力の算定方法) →