(保険者の財政力の算定方法)
第一条の八
法第三十九条第一項第二号の保険者の財政力は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
被用者保険等保険者前々年度における当該被用者保険等保険者の被保険者一人当たり標準報酬総額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
- 二
都道府県前々年度における当該都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得額(都道府県の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第二号において同じ。) - 三
国民健康保険組合前々年度における当該国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得額(国民健康保険組合の被保険者一人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第三号において同じ。)
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