(保険者の財政力の基準)
第一条の九
法第三十九条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一被用者保険等保険者前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る被保険者一人当たり標準報酬総額の中央値として厚生労働大臣が定める額
- 二都道府県前々年度における全ての都道府県の都道府県被保険者一人当たり所得額のうち最も少ない額
- 三国民健康保険組合前々年度における全ての国民健康保険組合の組合被保険者一人当たり所得額のうち最も少ない額
法第三十九条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。