(確定前期高齢者納付金)
第三十九条
第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別確定負担調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額
- イ次に掲げる額の合計額
- ロ次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第一号ロの負担調整基準率を乗じて得た額
- イ
- 二特別確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力が政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条において同じ。)負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から特別負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額
- イ次に掲げる額の合計額
- ロ次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第一項第二号ロの特別負担調整基準率を乗じて得た額
- イ
- 三確定負担調整基準超過保険者及び特別確定負担調整基準超過保険者以外の保険者負担調整前確定前期高齢者納付金相当額と負担調整額との合計額
2前項各号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一被用者保険等保険者イ及びロに掲げる額の合計額
- イ第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額
- ロ第三十五条第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
- イ
- 二被用者保険等保険者以外の保険者第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
3第一項各号の負担調整額は、前々年度における次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に確定負担調整額調整率を乗じて得た額とする。
- 一全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額
- 二全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額
- 三全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象額から負担調整対象額を控除した額の総額(第九十三条第三項において「特別負担調整額の総額等」という。)の三分の一
4前項の確定負担調整額調整率は、前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。