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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第十四条の二 (加入者の数等の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(加入者の数等の算定方法)

第十四条の二

第三十五条第四項第一号第三十九条第三項及び第百二十一条第一項第二号並びに算定政令第一条の十第二項に規定する前々年度における当該保険者に係る加入者の数は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数とする。

2第三十九条第三項及び第百二十一条第一項各号に規定する前々年度における全ての保険者に係る加入者の総数は、当該年度の前々年度における全ての保険者に係る加入者の数の総数とする。

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