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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第十四条 (一人当たり前期高齢者給付費額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(一人当たり前期高齢者給付費額の算定方法)

第十四条

第三十五条第二項第二号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額を当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額とする。

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(病床転換支援金等に係る端数計算)

病床転換支援金等の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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