(一人当たり前期高齢者給付費額の算定方法)
第十四条
法第三十五条第二項第二号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額を当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額とする。
法第三十五条第二項第二号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額を当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額とする。
病床転換支援金等の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。