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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第十三条 (調整対象外給付費額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(調整対象外給付費額の算定方法)

第十三条

第三十五条第二項第二号本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「調整対象外給付費額」という。)は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額から第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。

  1. 第三十五条第八項に規定する一人平均前期高齢者給付費額(以下「一人平均前期高齢者給付費額」という。)に当該年度の前々年度に係る法第三十四条第二項第二号に規定する政令で定める率を乗じて得た額
  2. 当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数

2当該年度の前々年度において新たに設立された保険者、合併若しくは分割により成立若しくは消滅した保険者又は解散をした保険者に係る調整対象外給付費額の算定に当たっては、一人平均前期高齢者給付費額は、第十六条の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとする。

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(病床転換支援金等に係る納付の猶予の申請)

第二十二条の規定は、法附則第十条において準用する法第四十六条第一項の規定により病床転換支援金等(法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。

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