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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第十六条 (一人平均前期高齢者給付費額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(一人平均前期高齢者給付費額の算定方法)

第十六条

一人平均前期高齢者給付費額は、全ての保険者に係る前期高齢者給付費額の総額を当該年度の前々年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。

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