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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第十七条 (前期高齢者納付調整金額)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(前期高齢者納付調整金額)

第十七条

第二条及び第三条の規定は、法第三十七条第二項に規定する前期高齢者納付調整金額の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

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