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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第二条 (前期高齢者交付調整金額)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(前期高齢者交付調整金額)

第二条

当該年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額(法第三十四条第一項に規定する概算前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)が同年度の確定前期高齢者交付金の額(法第三十五条第一項に規定する確定前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)を超える保険者(法第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。第四条及び第十二条を除き、以下同じ。)をいう。第四十条の二から第四十条の三まで、第四十四条第二項及び附則第二条から第五条までを除き、以下同じ。)(以下「前期高齢者交付控除対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額(法第三十三条第二項に規定する前期高齢者交付調整金額をいう。以下同じ。)は、その超える額(以下「前期高齢者交付超過額」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。

2当該年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない保険者(以下「前期高齢者交付加算対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額は、その満たない額(以下「前期高齢者交付不足額」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。

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(令和六年度の確定後期高齢者支援金に係る加算対象保険者の基準)

令和六年度の確定後期高齢者支援金に係る算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、第四十条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 令和五年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
  2. 令和五年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
(平成二十四年度における改正後省令の規定の適用)

平成二十四年度において、被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)附則第十三条の二に規定する被用者保険等保険者をいう。)について、この省令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(以下「改正後省令」という。)附則第五条の二の規定により読み替えられた改正後省令第二条、第十七条及び第三十六条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(準備行為)

第一条の規定による改正後の介護保険算定省令附則第五条第一項第二号イ及び第六条第二項、第二条の規定による改正後のなお効介護保険算定省令附則第四条第一項第二号イ及び第五条第二項並びに第三条の規定による改正後の高齢者算定省令附則第五条の二第一項、第五条の二の三第一項、第五条の二の七第二号イ、第五条の二の十第一項、第五条の二の十一第二項及び第五条の二の十三第一項第二号イの規定による申請及び承認並びにこれらに関して必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。

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