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高齢者の医療の確保に関する法律 第三十三条 (前期高齢者交付金の額)

昭和五十七年法律第八十号法律
(前期高齢者交付金の額)

第三十三条

前条第一項の規定により各保険者に対して交付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たないときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。

2前項に規定する前期高齢者交付調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算前期高齢者交付金の額と確定前期高齢者交付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。

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厚生労働大臣は、第六条の規定による改正後の老人保健法第十七条第二項第三号及び第四号の定め(同項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものを除く。)、同法第三十一条の二の二第二項及び第四項の基準並びに同法第三十一条の三第二項第一号及び第三項の基準を定めようとするときは、施行日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。

2厚生労働大臣は、高齢者医療確保法第六十四条第二項第三号及び第四号の定め(同項第三号の定めのうち高度の医療技術に関するものを除く。)、高齢者医療確保法第七十一条第一項の基準、高齢者医療確保法第七十四条第二項及び第四項の基準、高齢者医療確保法第七十五条第二項及び第四項の基準、高齢者医療確保法第七十六条第二項第一号及び第三項の基準並びに高齢者医療確保法第七十八条第四項及び第七十九条第一項の基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、第七条の規定の施行の日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。

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