(法第三十二条第一項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者)
第一条
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第三十二条第一項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者は、七十五歳以上の加入者(法第七条第四項に規定する加入者をいう。第八条の二を除き、以下同じ。)とする。
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第三十二条第一項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者は、七十五歳以上の加入者(法第七条第四項に規定する加入者をいう。第八条の二を除き、以下同じ。)とする。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。ただし、次条の規定については、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。