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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第三十六条 (後期高齢者調整金額)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(後期高齢者調整金額)

第三十六条

第二条及び第三条の規定は、法第百十九条第二項に規定する後期高齢者調整金額の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

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