第四十条の二
算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等(法第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。以下同じ。)の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一当該年度の前年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者(健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は算定政令第二十五条の三第一項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合をいう。以下この条から第四十条の三まで、第四十四条第二項及び附則第二条から第五条までにおいて同じ。)の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
- 二当該年度の前年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
2前項第一号の特定健康診査の実施率(以下この条、次条及び附則第二条から第五条までにおいて単に「特定健康診査の実施率」という。)は、当該年度の前年度における当該保険者に係る法第十八条第一項に規定する特定健康診査(以下この条、次条及び附則第二条から第五条までにおいて「特定健康診査」という。)の受診者の数を同年度における当該保険者に係る特定健康診査の対象者の数で除して得た数とする。
3第一項第二号の特定保健指導の実施率(次条及び附則第二条から第五条までにおいて単に「特定保健指導の実施率」という。)は、当該年度の前年度における当該保険者に係る法第十八条第一項に規定する特定保健指導(以下この条、次条及び附則第二条から第五条までにおいて「特定保健指導」という。)が終了した者その他これに準ずる者の数を同年度における当該保険者に係る特定保健指導の対象者の数で除して得た数とする。
4算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する特定健康診査等の実施状況が不十分であることについてやむを得ない事由があるものとして厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
- 一第一項第一号に該当する保険者次のイ又はロに該当すること。
- イ災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該年度の前年度に当該保険者において、特定健康診査を実施できなかったこと。
- ロ当該年度の前年度に特定健康診査を実施した保険者において、当該保険者の責めに帰することができない事由があったこと。
- イ
- 二第一項第二号に該当する保険者次のイからハまでのいずれかに該当すること。
- イ災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該年度の前年度に当該保険者において、特定保健指導を実施できなかったこと。
- ロ特定健康診査等の当該年度の前年度の対象者の数が五百人未満の保険者であって当該特定健康診査等の実施体制その他の事項について厚生労働大臣が定める基準を満たすものに係る同年度の特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる平均値以上であること。
- ハ当該年度の前年度に特定保健指導を実施した保険者において、当該保険者の責めに帰することができない事由があったこと。
- イ
5算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する各保険者に係る加入者の健康の保持増進のために必要な事業の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、事業の取組状況及び改善状況等を勘案し、厚生労働大臣が定めるものとする。
6保険者は、第四項各号に掲げる基準又は前項の基準のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、速やかに、厚生労働大臣に対し、その旨を申し出るものとする。
7厚生労働大臣は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出が第四項各号に掲げる基準又は第五項の基準に該当すると認めるときは、その旨を前項の規定による申出をした保険者に通知するものとする。